等価交換方式マンションをご説明させて頂いた際、これまで寄せられたよくあるご質問をまとめました。

等価交換方式マンションを土地所有者(地主)様にご説明させて頂いた際、これまで寄せられたよくあるご質問をまとめました。
またここには掲載しておりませんが、税金面等に関するお問い合わせも色々お受けしております。お気軽にご相談ください。

QUESTION1

等価交換方式マンションを建設した場合、現在の「土地所有者(地主)」という立場はどう変わる?
等価交換方式によりマンションを建設されますと、「土地所有者(地主)」から「マンション区分所有者」になり、土地の所有権は共有となります。

QUESTION2

交換の比率や評価の割合が気になるのだが…
広島エリアにおいて、137棟(平成19年6月末現在の販売物件累計)ものマンション供給実績を誇る三井不動産レジデンシャルが、厳正かつ適正公平に土地評価額(※)を算出いたします。また土地所有者(地主)様が等価交換方式マンション計画地で現在店舗を営業されている場合、ケースによってはマンション建設後に引き続き店舗を営業されることも可能です。
※土地評価額につきましては、「土地評価額」「ご取得床面積」の考え方と、その算出法をご参照ください。

QUESTION3

等価交換方式マンションの建替え期間中に、相続が発生したらどうなる?
事務的には「遺産分割協議書」を元に、相続を受けられる方と納得が得られるまで綿密な協議をし、土地所有者(地主)様の立場を継承していただきます。遺産分割協議書は、遺産の分割方法に関して相続を受ける人が話し合って合意した内容を記した書類で、通常、弁護士・税理士事務所が作成を代行しています。

QUESTION4

住まいを担保に事業資金融資等を受けている場合はどうなる?
担保の額などにもよりますが、等価交換方式マンションの場合、等価交換で発生した「交換差金(※)」で処理するケースが一般的です。また、ケースによっては担保を他の資産へ移行することも可能です。
※交換差金につきましては、「土地評価額」「ご取得床面積」の考え方と、その算出法をご参照ください。

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