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マンション管理のQ&A
永く住んでいても、なかなか分かりにくいのがマンション管理。皆様が、よく疑問に思われる事柄について各担当がご説明いたします。

保険について

Q

管理組合ではどのような保険に入っていますか?

A

共用部分の火災保険・施設賠償責任保険・個人賠償責任保険の3つに入っています。

共用部分火災保険は、共用部分の火災や強風等による被害に対しての補償、施設賠償保険は共用部分の管理上の瑕疵により第三者に被害を与えた際の補償、個人賠償責任保険は漏水事故のようにどなたかに被害を与えた際に適用される保険です。個人賠償責任保険については入居者全員に付保されているため、個人で加入する必要はございません。

Q

事故があった時はだれに連絡すればいいの?

A

速やかに管理員か管理会社に連絡してください。

万一事故がありましたら、管理会社に連絡してください。管理会社では保険の適用の可否について検討し、できるだけ本人の負担が軽減されるように努めます。下図は管理組合が掛けている保険の内容です。適用される場合に制限がありますので、ご確認ください。

保険の種類

適用される場合

保険金請求手続き

共用部分の火災保険
(水漏れ特約付きです)

 

共用部分が、火災・落雷・爆発・破裂 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊・風災・ひょう災等の被害を被った場合。ただし、専有部分については個人が掛けている火災保険でしか適用されません。

 

入居者宅の窓ガラスが強風等により、外側から壊された場合。ただし、内側から壊された場合は適用されません。

 

共用部分の給排水設備からの漏水で共用部分に生じた損害を補償します。

(1)管理員に事故報告してください。

(2)理事長および管理員の指示に従ってください。

施設賠償責任保険
(エレベーターを含む・
漏水担保特約付きです)

 

外壁が剥がれ落ち、通行人がケガをした場合。

 

エレベーターが通常の運転中、故障が原因で入居者がケガをした場合等。ただし、本人の操作ミスの場合は、適用されません。

 

共用部分の排水管が壊れ、専有部分に水濡れ損害を与えた場合。

個人賠償責任保険

 

水道の水を止め忘れ、階下の入居者の家財を濡らした場合。ただし、加害者自身の損害は適用されません。

 

入居者がべランダから物を落とし、通行人にケガをさせた場合等。ただし、加害者自身の損害は適用されません。

※多くのマンションでは、この3つの保険をセットに資金の運用を兼ねて積立型に移行されています。