前述の通り、“各戸が均等に使用したもの”とみなされるため、各住戸が管理組合に納める金額と管理組合が水道局に支払う金額に差額が出ることになります。管理組合の会計は、その差額がプラスの場合は管理組合の「収入」とし、マイナスの場合は管理組合の「共用水道料」として支出することとしています。
その収入の扱いについては、いずれ将来のメーター交換等の費用に充当することを考慮して積立に回すように薦めています。
※最近のマンションでは、水道局の指導により、各住戸と水道局が戸別契約しているところが多くなってきています。 |