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マンション管理のQ&A
永く住んでいても、なかなか分かりにくいのがマンション管理。皆様が、よく疑問に思われる事柄について各担当がご説明いたします。

水道料金について

Q

水道料金のしくみを教えてください。

A

水道局とは管理組合が一括して契約し、各住戸とは管理組合が契約しています。

仙台市の水道について

マンションの場合

原則として水道局と戸別契約はできず、管理組合が一括契約する形態になっており、使用料も管理組合が一括で水道局へ支払っています。

水道局から管理組合へ
請求される料金

本来であれば給水管(親メーター)の口径を基に算出されることとなりますが、集合住宅の場合には「アパート計算方式」という割引制度があり、一戸建てとの料金負担の均衡が図られています。

料金について

各住戸とは管理組合が契約し、その料金は管理組合が自由に定めることができるようになっています。当社では仮に各住戸が水道局と契約した場合と同じ料金を薦めており、その料金体系にしたがって管理組合に納入してもらっています。

Q

水道料金に差額が出るのはなぜ?

A

水道局から管理組合に請求される料金が、アパート計算方式を適用した料金体系となっているためです。

アパート計算方式の概要

基本料金について

口径13mmの給水管が設置されているものとみなし、13mmの基本料金580円×世帯数で算出し、管理組合に一括請求されます。

従量料金について

親メーターで計算した推量を各戸が均等にしようしたものとみなし算出し、管理組合に一括請求されます。

前述の通り、“各戸が均等に使用したもの”とみなされるため、各住戸が管理組合に納める金額と管理組合が水道局に支払う金額に差額が出ることになります。管理組合の会計は、その差額がプラスの場合は管理組合の「収入」とし、マイナスの場合は管理組合の「共用水道料」として支出することとしています。

その収入の扱いについては、いずれ将来のメーター交換等の費用に充当することを考慮して積立に回すように薦めています。

※最近のマンションでは、水道局の指導により、各住戸と水道局が戸別契約しているところが多くなってきています。